寄附金のお願い
東海市社会福祉協議会では、社会福祉事業に関心のある市民の皆様、企業、法人、団体の皆様からの寄附金の受付を行っております。
皆様からいただいた寄附金は社会福祉協議会の事業を推進していくうえで大きな支えとなっております。
金額の多少を問わず、年間を通してお受けしております。
多くの皆様のご支援、ご援助を心からお願い申し上げます。
皆様からいただいた寄附金は社会福祉協議会の事業を推進していくうえで大きな支えとなっております。
金額の多少を問わず、年間を通してお受けしております。
多くの皆様のご支援、ご援助を心からお願い申し上げます。
寄附者の税控除について
社会福祉法人に対する寄附金は、個人の方の場合は所得税及び市・県民税の控除の対象となります。
○ 所得税の優遇措置
所得税の軽減予定額=(1年間の寄附額-2,000円)×所得税の税率
○ 住民税の優遇措置
住民税の軽減予定額=基本控除額+特例控除額
優遇措置を受けるためには、寄附金の領収書を添えて確定申告が必要になります。
詳細についてはお住まいの市区町村税務担当窓口までお問い合わせ下さい。
企業の場合は、法人税法による寄附金の損金参入の制度が利用できます。
優遇措置を受けるためには、寄附金の領収書を添えて確定申告が必要になります。
詳細についてはお住まいの市区町村税務担当窓口までお問い合わせ下さい。
企業の場合は、法人税法による寄附金の損金参入の制度が利用できます。
-
社会福祉法人 東海市社会福祉協議会
〒476-0003 愛知県東海市荒尾町西廻間2-1
(しあわせ村内)
TEL 052-689-1605 FAX 052-604-5001
Eメール syakyo-t@na.rim.or.jp