介護保険制度とは、今まで本人や家族が抱えてきた介護の不安を社会全体で支え合うために作られた社会保障制度です。
東海市、大府市、知多市、東浦町の3市1町では知多北部広域連合を組織し、保険者として介護保険事業を運営しています。40歳以上の方は、加入者(被保険者)となって保険料を納め、介護が必要と認定された場合には、費用の一部を支払ってサービスを利用できるしくみです。
サービスを利用するまでの流れ
1、相談します
地域包括支援センター(高齢者相談支援センター)や東海市役所、しあわせ村の窓口で、介護サービスや介護予防サービス、介護予防・日常生活支援総合事業の介護予防・生活支援サービス事業など、どんなサービスを利用するか相談します。
介護サービスや介護予防サービスを利用したい人
(要介護(要支援)認定を希望する人)
2、申請します
介護サービスや介護予防サービスの利用を希望する人は、窓口に要介護認定の申請をしてください。申請は、本人または家族などのほか、地域包括支援センター(高齢者相談支援センター)、ケアマネジャーに代行してもらうこともできます。
- 要介護・要支援認定申請書
- 介護保険被保険者証
- 健康保険被保険者証(第2号被保険者の場合)
- マイナンバー(個人番号)の確認ができるもの
申請書には、主治医の氏名、医療機関名などを記入します。主治医がいない場合は窓口でご相談ください。
3、認定調査が行われます
- 認定調査
認定調査員が自宅を訪問し、心身の状況を調べるために、本人と家族などから聞き取り調査をします。
- 主治医意見書
本人の主治医から介護を必要とする原因疾患などについての記載を受けます。
4、審査・認定されます
5、認定結果が通知されます
介護認定審査会の審査結果にもとづいて、以下の区分に分けて認定されます。
- 要介護1~5→介護保険の介護サービスが利用できます。
- 要支援1・2→介護保険の介護予防サービス、介護予防・生活支援サービス事業が利用できます。
- 非該当→介護サービスや介護予防サービスは利用できません。 ただし、基本チェックリストを受けて「事業対象者」と判定された場合は、介護予防・生活支援サービス事業が利用できます。
介護予防・生活支援サービス事業を利用したい人
2、基本チェックリストを受けます
介護予防・生活支援サービス事業の利用を希望する人は、地域包括支援センター(高齢者相談支援センター)や東海市役所、しあわせ村の窓口で基本チェックリストを受けます。基本チェックリストで生活機能の低下がみられた場合は、「事業対象者」として 介護予防・生活支援サービス事業を利用できます。
- 印鑑
一般介護予防事業のみ利用したい人
一般介護予防事業のみ利用したい場合は、基本チェックリストを受ける必要はなく、65歳以上の人なら誰でも利用できます。